対象となる方
- 病気や後遺症などによる歩行困難、痛み
- 変形を伴う関節拘縮や筋力低下、麻痺などがある
- 脳梗塞や脳出血等の脳血管障害(脳卒中)による片麻痺(半身不随)などの後遺症
- 中枢神経性疾患(パーキンソン病、ALS、MS 等)
- 脊髄損傷、リウマチ、骨折後遺症、廃用症候群、重症筋無力症、筋ジストロフィー、脳性麻痺、神経痛 等
- 医療保険(健康保険)が適用となる在宅・訪問マッサージは上記のような症状の方に適用されます。
- 一律に病名・診断名によることなく、筋麻痺や関節拘縮等があり、医療上マッサージを必要とする症状の方が対象となります。骨折の後遺症、脳出血による片麻痺、神経麻痺、神経痛などの症例に対しても医師の同意により必要性が認められる場合は対象となります。
- 歩行困難や寝たきり等、安静を必要とする理由等により通所(通院)治療が困難な場合に訪問が保険適用となります。
- 医師の同意が必要です(同意書)。
- 札幌市の重度心身障がい者医療費助成制度対応。
- ※マッサージは病名に関わらず関節拘縮や筋麻痺などが保険適用となりますが、それ以外で「神経痛・リウマチ・頸腕症候群・五十肩・腰痛症・頸椎捻挫後遺症」等の慢性的な疼痛を主訴とする疾患に関しては、はりきゅう治療も保険適用となります。当治療室では温灸法を用います。
手続きについて
- 電話でお問い合わせください。
- 電話 011-301-0157
- 携帯 070-5287-0087
- 症状についての確認や施術内容、ご利用の手順や治療費等について説明いたします。
- ご自宅や施設におうかがいして説明と施術体験も可能です。
- 他院で継続中の場合でも転院できます。
- 開始には医師の同意書が必要となりますので、かかりつけの先生に依頼していただきます。
- 同意書はこちらで用意する定められた書式の用紙に記入していただきます。
- 同意書が発行されると訪問施術を開始することができます。
- 労災保険での施術は医師の労災専用診断書と労災請求書が必要です。
- 医療機関と併用できます。
- 自賠責保険(交通事故)での施術も可能です。担当保険会社に当治療室で治療希望とお話しください。
- 自賠責保険が適用されると窓口自己負担はありません。
- 医療機関と併用できます。
- 生活保護の場合は市役所保護課からの手続きとなりますので、担当者に相談していただく必要があります。
費用
- 医療保険(健康保険)による施術です。
- 医師による治療や介護保険サービス(訪問リハビリ等)との併用が可能です。
- 料金(自己負担金)は厚生労働省により定められております(交通費も含まれます)。
- 医療保険証による負担割合と出張距離、施術部位数により異なります。
- 療養費に関する受領委任を取り扱う保険者等について(厚生労働省)
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マッサージ施術について
- 病院整形外科リハビリ室での勤務歴もある経験20年の有資格者が施術します。短期の簡易研修を受けただけの者が施術することはありません。
- 親身徹底的確を信条に、心を込めて施術いたします。
- マッサージの技術は関節の拘縮や運動制限による疼痛、浮腫みなどの改善・緩和・予防を目的とする優しく無理のないマッサージで、関節リラクゼーションや運動法も取り入れています。
- 特に拘縮の改善などを目的とする場合、一回の治療時間を多くかけるよりも、軽めの刺激で治療間隔をあけない施術が効果的です。
- 現在のところ回数の制限はありません。
出張可能範囲
- 札幌市(中央区,豊平区,清田区,南区,白石区,厚別区,東区,北区)、近郊(下記参照)
- 厚生労働省が定めた距離制限があるため(16kmまで)札幌市内で範囲外、札幌市外で範囲内となる場合があります(江別市,北広島市の一部地域でも可能な場合があります)。
- 距離はこちらでお調べします。
- ご自宅の他に高齢者入居施設(老人ホーム、グループホーム等)も訪問できます。
介護・医療関係者様へ
- 現在提供されている介護・医療・看護・リハビリ等に訪問在宅マッサージを加えることは、生活向上に役立つと考えております。
- 訪問マッサージは医療保険適用なので介護保険サービスと併用いただけます。
- はな治療室は医師の同意に基づく施術に際し、利用者をはじめ介護医療関係の皆様からご意見ご要望があれば可能な範囲で取り入れるよう心がけています。