同意書の手続きが変わります

10月1日から医療保険適用の訪問施術の手続きが変わります。
〇主な変更点
1.同意書様式の変更
2.同意期間の変更(3ヵ月→6か月)
3.文書による再同意
4.再同意の際の施術報告書交付

※6か月を超えて引き続き施術が必要な場合は、患者様が保険医の診察を受けて同意書の交付を受ける必要があります。その際、施術者による施術報告書(施術内容・頻度、状態・経過等)も必要となります。必要な書類は当治療室で用意します。