6月施術分から保険での施術料(療養費)が改定されます。
令和6年の改定は6月と10月で段階的に施行されます。
殊に10月からは施術料と往療料を包括し「訪問施術料」として訪問施術制度が創設導入されます。
6月から9月施術分までは現行制度のまま施術料が1局所につき100円上がり(往療料は変更なし)、10月以降は新制度の料金に変わります。
例)5局所(350円×5局所=1,750円)、4km以上の往療料2,550円で合計4,300円の場合
6月~9月は(450円×5局所=2,250円)、往療料2.550円で合計4,800円、
10月以降は「訪問施術料5局所」として4,550円
上記金額から保険負担割合のお支払いとなります。
はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について(令和6年5月31日 保発0531第1号) [PDF:142KB]